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2018年04月30日(月)
【知らないと損⁉節税テクニック】

みなさんこんばんは

NEXT伊藤です。

 

 

ついにゴールデンウィークに突入しましたね

  

 

みなさんは今年はどこか遠出する予定とか入れましたか?

 

 

僕は今年は主に日帰りの予定がメインですね

 

 

 

この時期は栄の広場でベルギービールウィークエンド

がやっているので、飲みが好きな僕は

大体行っています(笑)

 

 

 

やっぱり外で飲むのは普段と雰囲気が違って

楽しいですからね(^^)

 

 

6月に開催予定のBBQマイスター平池先生の

大BBQ大会も楽しみです!

 

 

 

 

 

さて本日のタイトルの節税テクニックですが

みなさんちゃんと節税してますか?

 

 

 

普段知らずに過ごしてると

毎月数万くらい損してる場合もあるので

かな~~~~~りもったいないですよ!!

 

 

 

 

先日実践型賃貸経営勉強会で

節税セミナーもやっていてお得な情報を

仕入れたので簡単にシェアしますね!

 

 

 

 

今回は相続税についての内容でしたが

なんと1,000万円の特別控除が適用できる

場合があるそうです!

 

 

 

これは僕も初耳でした。

内容としては土地等を譲渡したときに

条件が揃えば適用できるそうです!

 

 

 

ポイントは

・平成21年1月1日~平成22年12月31日までの間に土地等を取得している

・所有期間が5年を超えて譲渡した場合

・親子や夫婦等特別な間柄にある方から取得した土地ではないこと

・相続、遺贈、贈与、交換等により取得した土地等ではないこと

・譲渡した土地等について、事業用資産を買い替えた場合の課税の繰延など

 他の譲渡所得の特例を受けないこと

 

 

が満たすと利用出来るそうです!

 

 

 

詳しくは税理士等専門家に相談するのが間違いないですが

最近相続で土地を譲り受けた方は

一度見てみるといいかもしれないですね!

 

 

 

確定申告も間違えた場合は

更正の請求で還付を受けることも出来ます

 

 

他にも色々あるので詳しく聞きたい方は

お気軽にご連絡くださいませ(^^)

   

  

 

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伊藤英登
元工作機械メーカー出身。出張での経験より対人相手に仕事をしたいと思い、LED照明メーカーの営業に転職。技術営業というポジションで名古屋支店の中心メンバーとして活躍。その後NEXTのセミナーを通じて代表の中邨の考えに共感しNEXTへ入社。個人で株式、FX、国内外不動産、暗号通貨投資も行う。自身の投資経験と経費削減の知識、経験を元に適切な資産形成・資産防衛アドバイスをさせて頂きます。
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