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2017年03月06日(月)
《知らないと損する生保7つの重要用語》

今回は当たり前に皆さんご存知な「保険金」、「給付金」についてです。

個人が生命保険や医療保険等から受け取る保険金や給付金にはどのような税金が課税されるのかという疑問が多いと思います。

税金が課税されない保険金や給付金はあります。

そこで、『税金が課税されない保険金や給付金』について紹介します。

○ 非課税となる給付金

個人が受け取る身体の傷害に起因して支払われる給付金等は、所得税法上、金額にかかわらず非課税です。

下記のようなケガや病気で受け取る給付金は非課税となります。(所得税法施行令第30条第1号)

・入院給付金

・通院給付金

・手術給付金

・障害給付金

・疾病(災害)療養給付金

・特定損傷給付金

・がん診断給付金

・先進医療給付金 など

例えば、病気やケガで入院した場合に受け取った医療保険の入院給付金や、がんと診断されて受け取ったがん保険の診断給付金、がんで入院や通院した際に受け取った入院給付金や通院給付金は全て非課税です。

受け取ったことのある方なら実感されたことがあるはずです。

給付金に関しては基本非課税ですのでご安心ください。

○ 非課税となる保険金

下記のような生前給付型保険による保険金は所得税法上、全額非課税となります。(所得税法施行令第30条第1号)

・特定疾病(三大疾病)保険金

・高度障害保険金)

・リビング・ニーズ特約保険金

・介護保険金(一時金・年金) など

上記、保険金・給付金を被保険者が受け取る場合も非課税ですし、指定代理請求人等として配偶者、直系親族、生計を一にするそのほかの親族が受け取った場合も非課税となります。

また、給付金等の受取人である被保険者と保険料負担者が異なっていても贈与税が課税されることはなく、非課税となります。

やはり、保険というのは福祉、救済の目的が強いものですので、辛い時、困った時の非常時に受け取るものです。

このような保険金、給付金が非課税なのは当然と言えば当然と個人的には思っています。

 
 
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