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みなさんこんばんは
NEXT伊藤です。
ついにゴールデンウィークに突入しましたね
みなさんは今年はどこか遠出する予定とか入れましたか?
僕は今年は主に日帰りの予定がメインですね
この時期は栄の広場でベルギービールウィークエンド
がやっているので、飲みが好きな僕は
大体行っています(笑)
やっぱり外で飲むのは普段と雰囲気が違って
楽しいですからね(^^)
6月に開催予定のBBQマイスター平池先生の
大BBQ大会も楽しみです!
さて本日のタイトルの節税テクニックですが
みなさんちゃんと節税してますか?
普段知らずに過ごしてると
毎月数万くらい損してる場合もあるので
かな~~~~~りもったいないですよ!!
先日実践型賃貸経営勉強会で
節税セミナーもやっていてお得な情報を
仕入れたので簡単にシェアしますね!
今回は相続税についての内容でしたが
なんと1,000万円の特別控除が適用できる
場合があるそうです!
これは僕も初耳でした。
内容としては土地等を譲渡したときに
条件が揃えば適用できるそうです!
ポイントは
・平成21年1月1日~平成22年12月31日までの間に土地等を取得している
・所有期間が5年を超えて譲渡した場合
・親子や夫婦等特別な間柄にある方から取得した土地ではないこと
・相続、遺贈、贈与、交換等により取得した土地等ではないこと
・譲渡した土地等について、事業用資産を買い替えた場合の課税の繰延など
他の譲渡所得の特例を受けないこと
が満たすと利用出来るそうです!
詳しくは税理士等専門家に相談するのが間違いないですが
最近相続で土地を譲り受けた方は
一度見てみるといいかもしれないですね!
確定申告も間違えた場合は
更正の請求で還付を受けることも出来ます
他にも色々あるので詳しく聞きたい方は
お気軽にご連絡くださいませ(^^)
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